離婚・再婚がある家族の相続、誰が相続人になる?複雑な家族関係と相続の基本を実体験で解説

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「相続」という言葉を聞くと、資産家の話だと思っていました。うちには大した財産もないし、関係ないと。

でも実際に身近な人の死を経験してみると、財産の有無に関わらず、相続の知識がないことで戸惑う場面がいくつもありました。

特に、離婚・再婚・養子縁組といった複雑な家族関係がある場合は、「この人は相続人になるの?ならないの?」という疑問が次々と湧いてきます。

この記事では、私自身が経験した複雑な家族関係をもとに、相続の基本をできるだけ分かりやすくお伝えします。

そもそも相続人って誰のこと?

亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ権利がある人を「法定相続人」といいます。民法で順位が決まっています。

法定相続人の順位

順位相続人補足
常に相続人配偶者(夫・妻)法律婚のみ。内縁関係は対象外
第1順位子ども養子・認知した子も含む
第2順位親(父母)子どもがいない場合
第3順位兄弟姉妹子も親もいない場合

ポイントは、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人にならないということです。

離婚・再婚がある場合、誰が相続人になる?

離婚した元配偶者は相続人にならない

離婚した時点で、夫婦関係は法律上消滅します。そのため、元夫・元妻は相続人にはなりません。

でも子どもは離婚後も相続人のまま

ここが重要です。親が離婚しても、親子関係は消えません。

たとえば父親が離婚・再婚していても、前妻との間に生まれた子どもは、父親が亡くなったときに相続人になります。後妻との間の子どもも同様に相続人になります。つまり、腹違いの兄弟姉妹がいる場合、全員が相続人になります。

実体験から感じたこと

私の身近にも、複雑な家族関係の中で亡くなった方がいました。法律上は私とは他人でしたが、生前の手続きや介護を私なりにサポートしていました。

その方が亡くなったとき、財産はありませんでした。そのため相続問題は発生しませんでしたが、もし財産があったとすれば、法律上の相続人を探す必要があったはずです。

財産がないから大丈夫、ではなく、家族関係が複雑なほど、生前に整理しておくことが大切だとそのとき実感しました。

注意!借金も相続される

相続というとプラスの財産(預貯金・不動産など)ばかり考えがちですが、借金などのマイナスの財産も相続されます。

「親が亡くなったら借金があった」という話は珍しくありません。そのような場合は、相続放棄という手続きがあります。

相続放棄とは

  • 相続する権利をすべて放棄する手続き
  • 亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請が必要
  • 放棄すると、プラスの財産も受け取れない
  • 相続放棄した人の分は、次の順位の相続人に移る

3か月という期限は意外と短いです。亡くなった後にバタバタしているうちに期限が過ぎてしまうことも。借金があるかどうかを早めに確認することが大切です。
相続放棄をするか迷う場合は、家庭裁判所や専門家へ早めに相談しましょう

養子縁組の有無で、相続は大きく変わる

「養子縁組」とは、法律上の親子関係を作る手続きです。養子縁組をすると、実の子どもと同じ相続権が生まれます。

逆に言えば、養子縁組をしていなければ、どれだけ長く一緒に暮らしても、法律上は他人です。内縁関係(事実婚)の場合も同様で、婚姻届を出していなければ相続権はありません。

「まさかそんな」と思う方もいるかもしれませんが、これが現実です。だからこそ遺言書が重要になってくるのです。

子どもがいない・未婚の場合、相続はどうなる?

私自身、未婚で子どもがいません。「自分が先に亡くなったら、財産はどこへいくのだろう」と考えたことがあります。

状況相続人
親が存命親が相続人
親が他界・兄弟がいる兄弟姉妹が相続人
親も兄弟も他界甥・姪が相続人
誰もいない国庫に帰属

財産を特定の人に残したい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。

遺言書の種類と特徴

遺言書には主に2種類あります。

種類特徴費用
自筆証書遺言自分で手書きする。費用なし。ただし形式が正確でないと無効になることも無料
公正証書遺言公証役場で作成。法的に最も確実。証人2名が必要数万円〜

複雑な家族関係がある場合は、公証役場や専門家へ相談しながら、公正証書遺言を検討すると安心です。

遺言書があっても「遺留分」は守られる

遺言書を書いても、法定相続人には「遺留分」という最低限受け取れる財産の割合が保障されています。

つまり、遺言書で特定の人に全財産を渡すと書いても、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。

遺留分がある人・ない人

相続人遺留分
配偶者・子ども・親あり ✅
兄弟姉妹(腹違いも含む)なし ❌

ここが重要なポイントです。兄弟姉妹には遺留分がありません。腹違いの兄弟がいても、遺言書で「兄弟には渡さない」と書けば、その意思は基本的に尊重されます。

遺留分の割合

  • 原則として、法定相続分の2分の1
  • 親のみが相続人の場合は3分の1

遺留分侵害額請求の期限

遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に請求する必要があります。期限を過ぎると権利が消滅するので注意が必要です。

複雑な家族関係がある場合は、遺留分のことも考えながら遺言書を作成することが大切です。専門家(司法書士・弁護士)に相談することをおすすめします。

生活保護受給者が亡くなった場合

生活保護を受けている方が亡くなった場合、手続きの流れは少し異なります。

  • 担当の福祉事務所(役所)に連絡する
  • 財産がない場合、相続放棄の手続きも不要なことが多い
  • 葬儀費用は「葬祭扶助」として行政が負担する場合がある
  • 身寄りがない場合は行政が手続きを代行する

実際に経験してみると、「役所に連絡して、あとは行政が動いてくれる」という流れでした。財産がない場合は、相続人がいても特にやることはありません。

よくある質問

Q. 親が離婚・再婚している場合、前の配偶者との子どもも相続人になりますか?

はい、なります。親が離婚しても親子関係は消えないため、前の結婚で生まれた子どもも後の結婚で生まれた子どもも、同じ立場の相続人です。腹違いの兄弟姉妹全員が相続人になります。「存在を知らなかった」という場合でも、法律上の権利は変わりません。


Q. 内縁関係(事実婚)のパートナーには相続権がありますか?

ありません。どれだけ長く一緒に生活していても、婚姻届を出していなければ法律上は他人のため、相続権はゼロです。内縁のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。

遺言書には手書きの「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」があります。内縁関係の場合は、後からトラブルになりにくい公正証書遺言をおすすめします。

費用は財産の額によって変わります。財産が少なければ数千円〜数万円程度のことも多く、財産額が大きいほど費用も上がる仕組みです(公証人手数料令という法律で定められています)。

なお、公正証書遺言には証人2名の立ち会いが必要です。「2人も呼べない」と困る方もいますが、公証役場に相談すると紹介してもらえる場合があります。私の母が遺言書を作った際も、最初は証人をどうするか一瞬困りましたが、紹介していただけてホッとした記憶があります。まず公証役場に相談してみてください。

Q. 相続放棄はどこで手続きできますか?

亡くなった方の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」で手続きします。亡くなったことを知った日から3か月以内という期限があります。裁判所のホームページから書式を取得でき、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。借金があるかどうかは早めに確認しておくことをおすすめします。

まとめ:相続は「他人事」じゃなかった

  • 離婚した元配偶者は相続人にならないが、子どもは相続人のまま
  • 腹違いの兄弟姉妹も法定相続人になる
  • 借金などマイナスの財産も相続される(3か月以内に相続放棄の検討を)
  • 養子縁組・婚姻届がなければ法律上は他人
  • 子なし・未婚の場合は親→兄弟→甥姪の順で相続人になる
  • 遺言書があっても法定相続人(配偶者・子・親)には遺留分が保障される(兄弟姉妹は対象外)
  • 複雑な家族関係ほど、遺言書が重要
  • 生活保護受給者が亡くなった場合は役所に連絡するところから始まる

相続は、亡くなってから考えるのでは遅いことが多いです。家族関係が複雑な方ほど、元気なうちに少しずつ整理しておくことが、残される人への最大の思いやりだと思っています。

迷ったときは一人で抱え込まないで

私自身、身近な人が亡くなったとき「この手続きでよかったのだろうか」と後から不安になることがありました。相続のことは複雑で、ネットで調べても自分のケースに当てはまるのか分からないことも多いです。

そんなときは、一人で抱え込まずに相談してみてください。

  • 📞 市区町村の無料法律相談(予約制・月に数回開催)
  • 📞 法テラス 0570-078374(収入など一定の条件を満たす場合は、無料法律相談などの支援を受けられることがあります。)
  • 📞 司法書士・弁護士への相談(初回無料のところも多い)

「こんなことを聞いていいのかな」と思うようなことでも、専門家は丁寧に答えてくれます。私もそうでした。一人で悩まず、まず相談してみることをおすすめします。

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※この記事は私さくらこの実体験・個人的な見解をもとにした情報です。介護・医療・法律・税務・相続などに関する判断は、必ず専門家(医師・弁護士・税理士・ケアマネジャー等)にご相談ください。本サイトの情報を参考にされた場合の結果について、運営者は責任を負いかねます。

さくらこ

はじめまして。
「さくらこ」です。
元看護師。関東在住で
高齢の母と暮らしながら実母・義父の介護、看取り、相続手続きを経験。
自身も脳出血で倒れ、後遺症と付き合いながら暮らしています。
介護・終活・葬儀について、現場で得た知識と実体験をもとに
発信しています。

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